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宿泊約款

宿泊約款

第 1 条

  • 1.当施設の締結する宿泊約款及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとする。

  • 2.当施設は、前項の規定にかかわらず、この約款に定めの趣旨、法令及び慣習に反しない範囲に特約に応じることができる。

(宿泊契約の申込み)

第 2 条

  • 1.当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

    • (1)宿泊者名、連絡先

      (2)宿泊日及び到着予定時刻

      (3)宿泊料金(原則として別表第 1 の基本宿泊料による)

      (4)その他、施設が必要と認める事項

  • 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第 3 条

  • 1.宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当施設が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  • 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。

  • 3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。

  • 4.第 2 項の申込金を同項の規定により、当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊約款はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第 4 条

  • 1.前条第 2 項の規定に関わらず、当施設は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

  • 2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当施設が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第 5 条

  • 1.当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

    • (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

    • (2)満室( 員) により客室の余裕がないとき。

    • (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

    • (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

      • イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77 号) 第2 条第2 号に規定する暴力団( 以下「暴力団」という。)、同条第2 条第6 号に規定する暴力団員( 以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

      • ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

      • ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

    • (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

    • (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

    • (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

    • (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(宿泊客の契約解除権)

第 6 条

  • 1.宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

  • 2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときは除きます。)別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。

  • 3.当ホテルは宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当施設の契約解除権)

第 7 条

  • 1.当施設は次に掲げる場合において、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

    • (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

    • (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

      • イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

      • ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

      • ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

    • (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

    • (4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

    • (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

    • (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

    • (7)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項( 火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。

  • 2.当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)

第 8 条

  • 1.宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

    • (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業

    • (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

    • (3)出発日及び出発予定時刻

    • (4)その他当施設が必要と認める事項

(客室の使用時間、連泊に関して)

第 9 条

  • 1.宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後 3 時 から午前10 時までとします。

  • 2.宿泊者が、客室をお空けいただく時刻(チェックアウトタイム)は午前10 時とします。

  • 3.連泊の場合は、到着目及び出発日を除き、終日使用することができます。ただし連泊される場合の衛生管理等に関する規定は、以下の内容に従っていただくものとします。

    • (1)お部屋の清掃・シーツ・タオル類交換は原則致しません。
      ただし、第1 1 条1 頁に定められた営業時間内に予めご連絡いただいた場合に限り対応可能です。( 清掃・シーツ交換に関しては有料)

    • (2)安全及び衛生管理上必要な場合、室内に立ち入りさせていただく場合があります。

(利用規則の遵守)

第 10 条

  • 1.宿泊客は、当施設においては、当施設が定める当施設に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第 11 条

  • 1.当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりです。
    門限・・・なし
    営業時間: 午前10 時~午後6 時00 分

  • 2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第 12 条

  • 1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。

  • 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、前払い又は当施設が請求した時、行っていただきます。

  • 3.当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当施設の責任)

第 13 条

  • 1.当施設は、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

  • 2.当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)

第 14 条

  • 1.当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

  • 2.当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰するべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(貴重品等の取扱い)

第 15 条

  • 宿泊客が、当施設内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、15 万円を限度として当施設はその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第 16 条

  • 1.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は当該当者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

  • 2.前 2 項の場合のおける宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、前条規定に準じるものとします。

(駐車の責任)

第 17 条

  • 1.宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありませんただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第 18 条

  • 1.宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

【別表第1】宿泊料金の算定方法(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)

内容

宿泊者が支払うべき総額

宿泊料金

1.基本宿泊料(室料)

追加料金

1.追加貸出備品(追加)
2.リネン交換料(追加)

税金

1.消費税

備考 1 税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。

【別表第2】宿泊料金の算定方法(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)

契約解除の通知を受けた日

不泊・当日

前日

2~3日前

キャンセル違約金比率

100%

80%

50%

(注)1  %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。

2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく。1 日分(初日)の違約金を収受します。

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